監事

監事の構成

監事3名を置き、学外者が含まれるようにしなければならないとされており文部科学大臣が任命します。(国立大学法人法第10条第1項及び第14条第1項) 

  

監事の職務

東海国立大学機構の業務全般について監査を行い、監査結果については法令に定めるところの監査報告書を作成します。監査の結果に基づき必要があると認める時は、機構長または文部科学大臣に意見を提出することが出来ます。

 

監事監査の目的

法令等に従い、監査は,機構の業務の適法かつ合理的・効率的な運営を図るとともに,会計経理の適正を期することを目的とします。(東海国立大学機構監事監査要項第2)

 

監事監査の方法・対象

以下の事項を対象とし書面監査及び実地監査その他適宜の方法により行われます。

1.業務方法書,規程等の整備状況及び実施状況に関する事項

2.年度計画に基づく組織及び制度全般の運営状況

3.予算の執行に関する事項

4.資産の取得,管理及び処分に関する事項

5.財務諸表,事業報告書及び決算報告書に関する事項

6.その他監査の目的を達成するために必要な事項

 

監事監査計画

事業年度毎に監査方針、実施計画等を記載した監事監査計画を策定しています。

 

国立大学法人等監事協議会

国立大学法人等の監事機能を強化するための「研究会」を設けるなど、監事相互の連携と研鑽を重ね国立大学法人等が国民の負託に応えうるガバナンスを実現するために、国立大学法人等監事協議会を設置しています。