会計監査人

会計監査人の監査

独立行政法人通則法第40条の規定により文部科学大臣から選任されます。

監査人は,国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法第39条の規定に基づき,国立大学法人等が作成した財務諸表等の表示の適正性等に関する監査を行います。また,財務諸表等の作成に際し重要な影響を与える法令に準拠しているかどうかの観点を含むものです。

 

監査の目的

独立行政法人通則法第39条の規定に基づき、国立大学法人等が法人法並びに国立大学法人会計基準及び同注解に基づき作成した、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、国立大学法人等業務実施コスト計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細書(関連公益法人等の計算書類及び事業報告書等に基づき記載している部分を除く。)について、国立大学法人等の財政状態,運営状況等財務運営の状況をすべての重要な点において適正に表示しているか監査を行います。

監査は、あらかじめ作成した監査計画に基づき行われ、監査結果は監査報告書として取りまとめられ機構長へ提出されます。