取引確認書
初めて東海国立大学機構と取引を行う場合は,「東海国立大学機構との取引における確認書」を取引を行う大学ごとに下記提出先までE-mailにてご提出願います。
(記入要領等)
参考:中小企業者の定義(中小企業庁HP)
(提出先)
岐阜大学
501-1193 岐阜市柳戸1-1
国立大学法人東海国立大学機構
財務部資金管理課出納グループ
shiharai※t.gifu-u.ac.jp(※を@に変更してください。)
名古屋大学
464-8601 名古屋市千種区不老町1番
国立大学法人東海国立大学機構
財務部財務課総括グループ
zaimu※t.thers.ac.jp(※を@に変更してください。)
「東海国立大学機構との取引における確認書」について
東海国立大学機構では,昨今の大学等研究機関における公的資金の不正使用事案を受け,その防止策の一環として,令和2年4月1日付で「東海国立大学機構との取引に関する基本事項」を制定しました。
また,平成19年2月15日に文部科学大臣決定として公表された「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(令和3年2月1日改正)」において,取引業者に対して不正な取引に関与しない旨を定めた「誓約書等」の提出を求められています。
これを受け,東海国立大学機構との取引にあたっては,一部の業種を除き,東海国立大学機構における契約関連の各種規程及び「東海国立大学機構との取引に関する基本事項」を遵守する旨の「確認書」のご提出をお願いすることとしています。
また,「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」により,取引業者について「新規中小企業」及び「みなし大企業」の確認を行う必要があることから,中小企業及び小規模企業者(個人事業者を含む)については,設立(開業)年月日及びみなし大企業であるかの確認を取らせていただきますので,ご理解,ご協力のほどお願いいたします。
※除外業種
- 国,地方公共団体,独立行政法人等の公的機関
- 学校法人
- 国際機関,外国企業等
- 電気,ガス,水道事業者等
- 弁護士,特許,税理士等事務所
- 商取引の相手方ではない個人
- その他,本件の趣旨に馴染まない業種