公益通報窓口

公益通報窓口の設置

東海国立大学機構(以下「機構」という。)における社会的信頼の維持及び業務運営の公正性の確保に資することを目的として、公益通報及び公益通報に係る相談への対応窓口を監査室に設置しました。

 

公益通報とは

機構における組織又は職員について、機構の業務に従事するにあたり、法令、機構の規程等に違反し、又は違反するおそれのある行為が生じている旨を通報することをいいます。

 

通報を行うことができる者

通報等を行うことができる者は、機構の職員(派遣契約その他契約に基づき本学の業務に従事する者を含む。)としておりますが、機構の学生その他職員以外の者からの通報等についても対応いたします。

 

通報者の保護等

通報者は通報をしたことで、不利益な取扱いを受けることはありません。万一、不利益が発生した場合には、機構長が回復措置を講じます。

なお、通報者が虚偽の通報や、他人を誹謗中傷する通報その他不正を目的とする通報等を行った場合には、就業規則等によって処分されることがあります。

 

通報の方法

(外部窓口)

通報者の氏名等を記入した所定の通報・相談書に、通報者の確認ができる身分証明書、運転免許証、健康保険証等の写しを添付し、本人による窓口への持参のほか、郵送、ファクシミリ、電子メールにより提出してください。なお、外部窓口に通報する場合は、氏名の秘匿を希望することにより、機構へ通報者の氏名を明かすことなく手続きを行うことができます。

(内部窓口)

原則、通報者の氏名等を記入した所定の通報・相談書を本人による窓口への持参のほか、郵送、ファクシミリ、電子メールにより提出してください。なお、匿名の場合、調査結果等の通知を行わないこと及び通報の信憑性により事実関係の調査ができない可能性があります。

 

通報・相談書

word形式

PDF形式

 

機構内規程等

 

公益通報の窓口

太田・青木法律事務所
住所 〒460-0002 名古屋市中区丸の内1-2-31 景雲橋ハイツ2階201号
FAX 052-201-0019
E-mail @

 

東海国立大学機構監査室
住所 〒464-8601 名古屋市千種区不老町
FAX 052-789-2099
E-mail @