国立大学法人 東海国立大学機構 監事候補者の選考について
国立大学法人法の規定に基づき、文部科学大臣により監事が任命されました(令和2年9月1日付)。
これに先立ち、本機構から文部科学省に監事候補者を推薦するに当たり、学外委員2人及び役員等3人から成る「国立大学法人東海国立大学機構監事候補者選考会議」を設置し、本機構監事に求められる資質、経験等を定めた上、応募者を募り、面接を実施し候補者を選考しました。
関係法令
(国立大学法人法(抄))
第10条第1項
各国立大学法人に,役員として,その長である学長及び監事二人を置く。
第12条第9項
監事は,文部科学大臣が任命する。
第15条第4項
監事の任期は,その任命後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する準用通則法第三十八条第一項の規定による同項の財務諸表の承認の時までとする。ただし,補欠の監事の任期は,前任者の残任期間とする。